労災の線引きについて教えて下さい。
労務時間外に会社内にある誰でも使用できる洗濯機で本人の作業着を洗濯していました。
まだ回っていた洗濯機に手を入れてしまい手の付け根をケガしました。
痛いのを我慢して翌日も作業をしていましが、痛みが増して後日病院に行くと骨折を診断されました。
これは労災になるんでしょうか?労務時間外に起きた事故で作業の一環ではありません。
作業服は個人のもののみです。
他人のものは洗っていません。
洗濯機は会社の敷地内にあり、誰でも使用できるよう設置してあるものを使用しました。
作業着は基本的に各自で洗濯するもので、会社の洗濯機を使用する者は少ないです。
インターネットでも労災で検索して調べましたが、素人の為詳しい線引きがわかりません。
現場の人ですので、労災になるのなら保険を渡したいし、でも労災にならないのであれば、訴える事で会社と本人が溝ができてしまうと心配なので・・・宜しくお願いします。
北海道中央労災病院
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