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保険のもたらす物

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扶養に入るには?
何も分からないので教えてください。
今年2月末で派遣先から解雇され、4月から失業保険をいただいています。
それも今月19日の認定日が最後です。
現在健康保険は前の物を任意継続中、国民年金加入。
今後は仕事探しを諦め専業主婦になるので、夫の扶養に入りたいのです。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
最後の認定日19日以降に扶養に入れますか?
また扶養に入る場合、いただいていた失業保険の金額など問題になりますか?
例えば月に108,333円以上もらっていたら入れないとか・・・。
夫の会社にも問合わせ中ですが、また夫から連絡がないのでこちらで質問してみました。
何も分からずお恥ずかしいのですが、詳しい方、ぜひ教えてください。
最初の方の回答には誤りがあります。
失業保険は確かに非課税ですが、健康保険の扶養認定上は「収入」となるので、受給が終了しなければ扶養には入れません。
税扶養ではなく社保扶養の質問であるのは明らかですから、失業給付の額も関係します。
雇用保険には不慣れで、認定日=受給終了日なのかどうかわかりませんが、あなたが扶養に入れるのは「受給終了日の翌日」で間違いありません。
失業給付の受給証に、最後は「受給終了」と明記されるので、その部分をコピーして、所定の書類と一緒に提出すれば、受給終了翌日から扶養に入れます。
(時間が経ってしまうと、書類が組合に到達した日からの認定になるので、手続きは迅速にしてください)。
なお、失業給付が終了しても、任意継続している間は扶養には入れません。
○日から扶養に入ったから、その前日で任意継続をやめます、というのは通用せず、任意継続をやめるのが先になります。
まずは保険料未払いで任意継続をやめ、失業給付が終了次第、扶養に入ってはどうでしょうか。
なお、11日から扶養に入るまでは、国保の手続きをするのがルールです。